臨床検査技師は、国家試験に合格して資格を取得して、医師の指導・監督の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査、生理学的検査を行うことを職業とする者をいいます。
現代の医療においては、予防、治療などすべての分野にわたり、検査結果に基づいた最善の行為が行われており、検査の比重が高まっています。病院などでこうした検査を行うのは、臨床検査技師です。検査機器も年々進歩を遂げており、こうした機器を使いこなすためにも、臨床検査技師には日々研鑽が求められています。
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臨床検査技師とは
臨床検査技師とは、厚生労働大臣の免許(資格)を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師の指導監督の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及び政令で定める生理学的検査を行うことを職業とする者をいいます。
臨床検査技師は、診療の補助として、保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、採血(医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)や下記の生理学的検査を行うことができます。
現在では、臨床検査技師は、大学病院、民間の病院を始め保健所や衛生研究所、健診センターなど多くの職場で活躍しています。現在の医療は、各種検査の結果に基づいて治療方法が選択されているため、臨床検査技師はなくてはならない存在です。このため、臨床検査技師の正規職員やアルバイトの求人や募集は絶えることがありません。
臨床検査技師が検査できる生理学的検査
(1) 心電図検査(体表誘導によるものに限る。)
(2) 心音図検査
(3) 脳波検査(頭皮誘導によるものに限る。)
(4) 筋電図検査(針電極による場合の穿刺を除く。)
(5) 基礎代謝検査
(6) 呼吸機能検査(マウスピース及びノーズクリップ以外の装着器具によるものを除く。)
(7) 脈波検査
(8) 熱画像検査
(9) 眼振電図検査(冷水若しくは温水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く。)
(10) 重心動揺計検査
(11) 超音波検査
(12) 磁気共鳴画像検査
(13) 眼底写真検査(散瞳薬を投与して行うものを除く。)
(14) 毛細血管抵抗検査
(15) 経皮的血液ガス分圧検査
(16) 聴力検査(機器を用いるもので厚生労働省令で定めるもの*に限る。)
* 気導により行われる定性的な検査であって、次に掲げる周波数及び聴力レベルによるものを除いたもの
1 周波数1,000ヘルツ及び聴力レベル30デシベルのもの
2 周波数4,000ヘルツ及び聴力レベル25デシベルのもの
3 周波数4,000ヘルツ及び聴力レベル30デシベルのもの
4 周波数4,000ヘルツ及び聴力レベル40デシベルのもの