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第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、臨床検査技師の資格等を定め、もつて医療及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう。
第二章 免許
(免許)
第三条 臨床検査技師の免許(以下「免許」という。)は、臨床検査技師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。
(欠格事由)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
一 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、あへん又は大麻の中毒者
三 第二条に規定する検査の業務に関し、犯罪又は不正の行為があつた者
(臨床検査技師名簿)
第五条 厚生労働省に臨床検査技師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、厚生労働大臣が臨床検査技師名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床検査技師免許証を交付する。
(意見の聴取)
第七条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(免許の取消等)
第八条 臨床検査技師が第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、臨床検査技師について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
3 第一項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
(聴聞等の方法の特例)
第九条 前条第一項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(政令への委任)
第十条 この章に規定するもののほか、免許の申請、臨床検査技師名簿の登録、訂正及び消除並びに臨床検査技師免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出に関して必要な事項は、政令で定める。
第三章 試験
(試験の目的)
第十一条 試験は、第二条に規定する検査に必要な知識及び技能(同条に規定する検査のための血液を採取する行為で政令で定めるもの(以下「採血」という。)に必要な知識及び技能を含む。以下同じ。)について行う。
(試験の実施)
第十二条 試験は、厚生労働大臣が毎年少くとも一回行う。
(試験委員)
第十三条 試験の実施に関して必要な事務をつかさどらせるため、厚生労働省に臨床検査技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。
2 試験委員に関して必要な事項は、政令で定める。
(試験委員等の不正行為の禁止)
第十四条 試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当つては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
(受験資格)
第十五条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床検査技師養成所において三年以上第二条に規定する検査に必要な知識及び技能を修得したもの
二 学校教育法に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において医学、歯学、獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者その他第二条に規定する検査(同条の厚生労働省令で定める生理学的検査を除く。第二十条の三において同じ。)に必要な知識及び技能を有すると認められる者で、政令の定めるところにより前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められるもの
三 外国の第二条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(不正行為の禁止)
第十六条 試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
(政令及び厚生労働省令への委任)
第十七条 この章に規定するもののほか、第十五条第一号の学校又は臨床検査技師養成所の指定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
第四章 業務等
(信用失墜行為の禁止)
第十八条 臨床検査技師は、臨床検査技師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第十九条 臨床検査技師は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。臨床検査技師でなくなつた後においても、同様とする。
(名称の使用禁止)
第二十条 臨床検査技師でない者は、臨床検査技師という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
(保健師助産師看護師法との関係)
第二十条の二 臨床検査技師は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として採血(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)及び第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とすることができる。
2 前項の規定は、第八条第一項の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
(権限の委任)
第二十条の二の二 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第四章の二 衛生検査所
(登録)
第二十条の三 衛生検査所(人体から排出され、又は採取された検体について第二条に規定する検査を業として行う場所(病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。)をいう。以下同じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査所について、厚生労働省令の定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この章において同じ。)の登録を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の登録(以下「登録」という。)の申請があつた場合において、その申請に係る衛生検査所の構造設備、管理組織その他の事項が第二条に規定する検査の業務(以下「検査業務」という。)を適正に行うために必要な厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその申請者が第二十条の七の規定により登録を取り消され、取消しの日から二年を経過していないものであるときは、登録をしてはならない。
3 登録は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 衛生検査所の名称及び所在地
三 検査業務の内容
(登録の変更等)
第二十条の四 登録を受けた衛生検査所の開設者は、その衛生検査所について、前条第三項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、その衛生検査所の所在地の都道府県知事の登録の変更を受けなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の登録の変更について準用する。
3 登録を受けた衛生検査所の開設者は、その衛生検査所を廃止し、休止し、若しくは休止した衛生検査所を再開したとき、又は前条第三項第一号に掲げる事項若しくは衛生検査所の名称、構造設備、管理組織その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、その衛生検査所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 衛生検査所を開設しようとする者又は登録を受けた衛生検査所の検査業務の管理を行う者は、その衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとするときその他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(報告及び検査)
第二十条の五 都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録を受けた衛生検査所の開設者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、その衛生検査所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(指示)
第二十条の六 都道府県知事は、登録を受けた衛生検査所の検査業務が適正に行われていないため医療及び公衆衛生の向上を阻害すると認めるときは、その開設者に対し、その構造設備又は管理組織の変更その他必要な指示をすることができる。
(登録の取消し等)
第二十条の七 都道府県知事は、登録を受けた衛生検査所の構造設備、管理組織その他の事項が第二十条の三第二項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたとき、又は登録を受けた衛生検査所の開設者が第二十条の四第一項の規定による登録の変更を受けないときは、その衛生検査所の登録を取り消し、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(聴聞等の方法の特例)
第二十条の八 第九条の規定は、都道府県知事が前条の規定による処分を行う場合に準用する。
(厚生労働省令への委任)
第二十条の九 この章に規定するもののほか、衛生検査所の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第五章 罰則
第二十一条 第十四条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十条の三第一項の規定に違反した者
二 第二十条の四第一項の規定に違反した者
三 第二十条の七の規定による業務の停止命令に違反した者
第二十三条 第十九条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、臨床検査技師の名称を使用したもの
二 第二十条の規定に違反した者
三 第二十条の四第三項の規定に違反した者
四 第二十条の五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十二条又は前条第一項第三号若しくは第四号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。