03臨床検査技師になるにはの最近のブログ記事
臨床検査技師になるためには、高等学校を卒業後、4年制大学や3年制短期大学、3年制専門学校で臨床検査技師の養成課程を修め、国家試験に合格しなければ資格を得ることはできません。臨床検査技師の国家資格を得ることによって、初めて病院や検査機関などの求人や職員募集に応募することができるようになります。
臨床検査技師の養成学校で学ぶ授業内容は、大きく分けて、基礎分野・専門基礎分野・専門分野の3分野となっており、合計93単位を履修する必要があります。
臨床検査技師の養成学校に入学すると、まずは、専門科目を修得するための基礎となる、高校レベルの数学・物理学・化学・生物を学びます。また、外国語(英語)の授業では、日常会話のほかに医学英語も履修します。1~2学年にかけて、臨床検査技術の基礎学力を身につけるため、解剖学・生理学・生化学・病理学・免疫学・血液学・微生物学などの講義と実習が行われます。
また、検査機器の取り扱い方法や、その機器の構造・保守管理やコンピュータ、医用工学も学び、利用技術の実際についても修得します。
2年次には、臨床検査に必要な専門科目を学内実習によって集中的に学ぶことになります。3年次になると、病院などで実際に臨地実習が行われ、また、国家試験に向けて総括的な授業も行われます。
無事、臨床検査技師の養成学校の単位を取得して卒業すれば、臨床検査技師の国家試験の受験資格を得ることができます。卒業見込みでも国家試験は受験することができます。国家試験の合格率は比較的高く、養成学校でしっかりと勉強をしておけば、合格できるレベルの試験です。
臨床検査技師国家試験受験資格
臨床検査技師の国家試験の受験資格は次のとおりです。
①大学入学資格者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床検査技師養成所において、3年以上、必要な知識及び技能を修得した者。
②大学において医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業した者。
③医師若しくは歯科医師又は外国で医師免許若しくは歯科医師免許を受けた者。
④大学、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床検査技師養成所において、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修めた者。
⑤外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が①に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者。
臨床検査技師試験科目
①医用工学概論(情報科学概論及び検査機器総論を含む。)
②公衆衛生学(関係法規を含む。)
③臨床検査医学総論(臨床医学総論及び医学概論を含む。)
④臨床検査総論(検査管理総論及び医動物学を含む。)
⑤病理組織細胞学
⑥臨床生理学
⑦臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む。)
⑧臨床血液学
⑨臨床微生物学
⑩臨床免疫学
申込期間
1月上旬~中旬
試験日
2月下旬
試験地
北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県
受験料
11,300円
願書入手方法
各地方厚生(支)局総務課国家試験係または厚生労働省医政局医事課試験免許室宛に請求する。窓口での請求も可能。
申込方法
受験願書に受験料の収入印紙を貼付け、顔写真、返信用封筒、必要書類と併せて、管轄の地方厚生局へ持参もしくは書留郵便にて郵送する。
合格発表
4月上旬
合格率
74%(受験者3,997名、合格者2,947名)(第54回)
問い合わせ先
各試験地の地方厚生局又は地方厚生支局または厚生労働省 医政局 医事課 試験免許室
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5253-1111 FAX:03-3503-3559
URL:http://www.mhlw.go.jp/
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教育の内容
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単位数
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| 基礎分野 | 科学的思想の基礎 |
14
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| 人間と生活 | ||
| 小計 |
14
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| 基礎専門分野 | 人体の構造と機能 |
7
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| 医学検査の基礎と疾病との関係 |
5
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| 保健医療福祉と医学検査 |
4
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| 医療工学・情報科学 |
4
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| 小計 |
20
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| 専門分野 | 臨床病態学 |
6
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| 形態検査学 |
9
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| 生物化学分析検査学 |
11
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| 病因・生体防御検査学 |
10
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| 生理機能検査学 |
9
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| 検査総合管理学 |
7
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| 臨地実習 |
7
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| 小計 |
59
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| 合計 |
93
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(1)単位の計算方法は、大学設置記事(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項の例による。ただし、臨地実習については1単位45時間とする。
(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は他の医療関係職種の養成を行う施設として文部大臣の指定を受けた学校又は厚生大臣の指定を受けた養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
(3)複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習7単位以上及び臨地実習以外の教育内容86単位以上(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野20単位以上、専門分野52単位以上)であるときは、この表の教育内容毎の単位数によらないことができる。